茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合解説 自動車と歩行者③

自動車と歩行者の事故 その3

 今回の事例は,自動車と歩行者の双方の対面信号が赤信号である時に,横断歩道を横断中の歩行者と自動車が衝突した場合です。

 具体的なケースとしては,歩行者が自動車の信号も赤であることから,進行してくる自動車がないだろうと軽信して横断する場合や,自動車が歩行者信号も赤であることから横断してくる歩行者はいないであろうと軽信して進行する場合などが考えられます。

 

 この事例の過失割合は,原則として,

 自動車:歩行者=80:20

    となります。

 

 歩行者は赤信号の場合には,道路を横断してはなりませんが,自動車の赤信号違反の過失も非常に大きいため,上記の過失割合が基本となります。

 

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