茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑥

自動車と歩行者の事故 その6

 図のように,歩行者が青信号で道路の横断を開始し,その後横断中に赤信号になった場合に,自動車が赤信号で進入して衝突した場合の過失割合についてご説明します。
 対面信号が赤信号の場合に代わった場合に歩行者はすみやかに横断をしてしまうことが要求されます。しかし,その場合でも,赤信号で侵入した自動車運転者の過失が極めて大きく評価されます。
 基本的な過失割合は,

 自動車:歩行者=100:0

となります。

 

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