茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑩

 

自動車と歩行者の事故 その10

 図のように,歩行者が青信号で道路の横断を開始し,安全地帯の付近で赤信号になってしまい,青信号で進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車70:歩行者30となります。
 
 歩行者は安全地帯にとどまるべきであったことから,安全地帯がない場合の事故と比べて歩行者の過失割合が多くなっています。

 

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