茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑭

 

自動車と歩行者の事故 その14

今回は,歩行者が赤信号で横断を開始し,自動車が青信号で交差点に進入した場合の説明です。

歩行者は,赤信号の場合には道路を横断してはならない(道路交通法施行令2条1項,4項)ため,歩行者の過失は少なくありません。しかし,同一方向の車両用信号機がまだ青信号,交差道路の信号がまだ赤信号である今回の場合,横断を開始する歩行者もしばしば見られることから,右左折車両においてもこのような歩行者の存在を予見しうるといえます。また,自動車において右左折時に一時停止,徐行又は相当な減速をしていれば,歩行者との衝突を避けることも容易といえます。

これらの事情を考慮して,基本過失割合は

自動車:歩行者=50:50

と解されています。

 

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