茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑰

自動車と歩行者の事故 その17

 図のように,歩行者が赤信号で道路の横断を開始し,赤信号で交差点に進入してきた自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車80:歩行者20となります。

 歩行者は、赤信号で道路を横断することはできません。一方黄色の灯火の信号が表示された時において,停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き,自動車は停止位置をこえて進行してはいけません。そこで,両者の事情を考えてこのような過失割合となっています。

 

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