茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑲

自動車と歩行者の事故 その19

 図のように,歩行者が横断歩道により道路を横断しようとしている際に,自動車に衝突された場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車100:歩行者0となります。

 道路交通法38条1項により,横断歩道における歩行者は優先されています。

 横断歩道により道路を横断し,又は横断しようとする歩行者がいる場合には,車両は横断歩道の直前で一時停止し,かつ,歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。

 

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