茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉓

自動車と歩行者の事故 その23

今回は、青信号で交差点に進入してきた車が、横断歩道を通過した後に、直近の信号が赤信号であるにもかかわらず横断を開始した歩行者に衝突した場合の事故です。

歩行者の過失が大きいため、基本的な過失割合は、

自動車:歩行者=30:70

となります。

なお、歩行者が車の直前に飛び出してきたような場合には、車が免責されることもあります。

 

 

 

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