茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉔

自動車と歩行者の事故 その24

今回は,歩行者が青信号で横断を開始し,自動車もまた青信号で右左折のため交差点に進入した場合です。

この場合,歩行者の過失は小さいため,基本過失割合は

自動車:歩行者=90:10

となります。

なお,横断歩道はないが信号機の設置されている交差点の直近についても,本基準が適用されます。

 

 

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