茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉗

自動車と歩行者の事故 その27

 今回は、歩行者が黄色信号、もしくは青信号点滅中に横断を開始したところ、黄色信号で道路を右左折してきた車と横断歩道外で衝突したケースです。

 この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=70:30となります。

 なお、歩道と車道の区別がない道路の場合には、自動車の過失割合が加重されることになります。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー