茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉘

自動車と歩行者の事故 その28

歩行者が赤信号で横断を開始し、車が黄色信号で右左折のために交差点に進入したケースです。

この場合の基本過失割合は自動車:歩行者=60:40となります。

車にも、黄色信号では原則として所定の停止線を越えて進行してはならない義務がありますので、上記の過失割合となります。

 

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