茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㉞

自動車と歩行者の事故 その34

 図のように,信号機の設置されていない交差点において,歩行者が道路を横断して自動車と衝突した場合の過失割合についてご説明します。

 基本的な過失割合は,自動車90:歩行者10となります。

 歩車道の区別のない道路の場合は,歩行者側の過失割合が「-5」修正される結果,過失割合は,自動車95:歩行者5となります。

 

 

 

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