茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊲

自動車と歩行者の事故 その37 

 今回は、その1~その36までで取り上げてきた事故態様のいずれにも該当しないケース、すなわち、歩行者が、横断歩道上でも横断歩道や交差点の近くでもない部分を横断し、走行してきた自動車と道路上で衝突した事故の場合を取り上げます。

 この場合の基本過失割合は、自動車:歩行者=80:20となります。
 

 そして、道路に横断禁止の規制があったような場合には、歩行者側に5~10の過失が加算される可能性があります。

 

 

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