茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者㊳

自動車と歩行者の事故 その38

歩行者用道路に通行を許可されている車が進入した場合です。

この場合基本的過失割合は、自動車:歩行者=100:0となります。

歩行者に急な飛び出しなどがある場合には、歩行者にも5~10%とされることがあります。

もっとも、ここで想定しているのは、あくまで通行を許可された車が進入した場合ですので、通行を許可されていない車が進入して事故を起こした場合は、原則として歩行者の過失は0のままとなります。

 

 

 

 

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