茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者④

自転車と歩行者の事故 その4

 歩行者の対面信号が赤信号、自転車が進行してくる信号が黄色信号の場合です。

 歩行者が自転車の進行方向の信号が黄色であることから、道路を進行してくる自転車はないもとの軽信して見込み横断してしまった場合が想定されます。

 この場合の過失割合は

 自転車:歩行者=40:60

 となります。

 黄色信号で進行してしまった自転車の過失は否定しきれませんが、やはり赤信号で横断した歩行者の過失の方が大きいと判断されます。

 

 

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