茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑤

自転車と歩行者の事故 その5

今回は,歩行者の対面信号が赤,自転車の対面信号が青の場合です。

この場合の基本過失割合は,

自転車:歩行者=20:80

と解されます。

赤信号で横断を開始した歩行者の過失は大きい一方,自転車にも軽度の前方不注視やブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反(道路交通法第70条)が否定できないことが多いため,以上のように解されています。

 

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