茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自転車と歩行者⑦

自転車と歩行者の事故 その7

図のように歩行者が赤信号で横断を開始し、その後青信号になり、赤信号で進入してきた自転車と衝突した場合の過失割合について説明します。

基本的な過失割合は自転車:歩行者=85:15となります。

ただし、歩行者が児童や高齢者であった場合、幼児や身体障害者であった場合には、歩行者側の過失が減算される可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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