茨城県土浦市の弁護士が解説する交通事故の過失割合 自動車と歩行者⑧

自動車と歩行者の事故 その8

 今回の事例は,歩行者が青信号で横断を開始したところ,途中で黄色信号(青信号点滅)に,更に赤信号に替わった時点で,青信号で進行してきた車に衝突されたという類型の事故です。

 この場合,歩行者は,黄信号(青信号点滅)の時点で,速やかにその横断を終わるか,横断をやめて引き返さなければならないと考えられることから,基本的過失割合は,

 自動車:歩行者=80:20

 となります。

 また,事故現場が幹線道路だった場合には,歩行者の過失がさらに増加し,

 自動車:歩行者=75:15

 となります。

 

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