高次脳機能障害について

高次脳機能障害について交通事故で頭部に損傷を受けると「高次脳機能障害」となってしまうことがあります。そうなると、記憶力や集中力が低下したり性格が変わってしまったりして、生活にも仕事にも重大な支障が発生します。

今回は、交通事故の高次脳機能障害の後遺障害や認定される後遺障害の等級について、解説します。

 

1.高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳にダメージを受けることにより、認知機能が低下したり消失したりする症状です。認知症と似たような症状が発生します。

交通事故の場合、脳挫傷したときやびまん性軸索損傷になった場合に高次脳機能障害になりやすいです。

 

2.高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害になると、具体的には以下のような症状が発生します。

 

 記憶障害

物事を覚えたり、過去のことを思い出したりすることが難しくなります。

 

 集中力の欠如

物事に集中して取り組んだり、1つのことに長時間取り組んだりすることが難しくなります。

 

 遂行機能障害

同時に2つのことをできなくなったり、物事の計画を立てたり計画通りにこなしたりすることが難しくなります。

 

 社会的行動障害

感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなったり暴れたりすることがあります。

 

 失語症、失行症

言葉を話せなくなったり日常的な動作をできなくなったりします。

 

3.高次脳機能障害の後遺障害認定のポイント

高次脳機能障害で後遺障害として認定されるには、以下の3つの要件が必要です。

  1. 脳の受傷を証明する頭部画像の所見
  2. 受傷後、一定期間意識障害が発生した
  3. 異常な精神状態が発生している

上記の3要件を満たす場合、発生している症状の内容や程度によって後遺障害の等級が決められます。

 

4.高次脳機能障害で認定される等級

高次脳機能障害となった場合、認定される可能性のある等級は以下の通りです。

1級、2級、3級、5級、7級、9級

1級または2級の場合、要介護の後遺障害となりますし、3級以下であっても、介護を要する場合には将来介護費用を請求できる可能性があります。

高次脳機能障害の後遺障害が残ったとき、本人に自覚がないことも多いので、周囲が気づいて適切な治療を受けさせることが重要です。状況に応じて後遺障害の認定を受けて、慰謝料や逸失利益の請求を進めましょう。本人の様子が事故前と異なると感じたら、まずは一度、交通事故に精通している当事務所の弁護士までご相談下さい。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー